こんな時どうする?

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Case.7

弁護士の回答

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まず、亡くなられた方が遺言をのこされているかどうかを確認します。もしあれば内容を確認し、執行するための交渉など手続きをはじめます。
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遺言が存在せず、相続人同士で話がもつれ、遺産分割協議が進まないというような場合には、私たち弁護士をはじめとする専門家に手続きを依頼することをお勧めします。冷静な第三者を入れることで話しがまとまりやすくなり、また、結果として調停や裁判に移行することもありますので、それを見据えて弁護士をつけておけばより安心です。
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その他にも、相続関連の法務について事例に応じ最適なアドバイスをさせていただきます。例えば、負債を多く抱えていたような場合には相続放棄をした方が良いこともあります。また、遺言がのこされていた場合でも、相続人にとってその内容が不満を感じるものであれば、遺留分減殺請求等を代理して行うことができますし、寄与分等法的に主張できる権利がある場合には、代理して交渉または訴えを起こします。

司法書士の回答

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遺された財産をめぐってご家族間で争いが起きる前に、円満に遺産分割をするためのアドバイスを、第三者の目線からさせていただきます。
2
また、遺言や遺産分割協議によって不動産を取得した場合の相続登記はもちろんのこと、戸籍取得の手続き、銀行預金の名義書換え等、多岐にわたる面倒な手続きをお手伝いし、またはご家族に代わって行うこともできます。

税理士の回答

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まず、被相続人(亡くなられた方)の全ての資産と債務を把握する必要があります。また、相続税は、亡くなられた時点での資産と債務を基準に計算するため、亡くなられた日現在における預金残高、それから上場株式であれば同日の終値などを調べる必要があります。
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次に、被相続人ののこした資産や債務について、どの相続人がどの資産・債務を相続するのか、具体的に決めて頂く必要があります。相続人全員で行う遺産分割協議がこれを決める場にあたります。
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最後に、これらをもとに相続税の申告書を作成します。相続税は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付をしなければならないと決められており、期限内に申告しなければ延滞税がかかるばかりか、相続税額が最も軽減される優遇措置を受けられなくなってしまう可能性もあります。
遺された財産をより多く引き継ぐためにも、専門家である税理士に任せることで安心できます。

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